やはり自己破産の最大のメリットは借金の返済がなくなることです。
任意整理や個人再生といった他の債務整理と違い、唯一、借金がゼロになる方法です。これまでの借金のことばかりを考える生活から解放され、新しい気持ちで生活をスタートすることができます。
任意整理や個人再生も同様ですが、専門家が手続きの依頼を受けると、最初に貸金業者に対し受任通知を送付します。それにより、今後貸金業者の取り立てなどの一切の連絡がなくなります。
一般的に「ブラックリストに載る」といわれていますが、信用情報機関に事故情報として登録されることにより、5~10年間ローンなどの借入れやクレジットカードの審査に通らない可能性が高くなります。一方でデビットカードやチャージ式の電子マネー等の利用は可能ですので現金払いしかできないということではありません。
官報とは国が発行している広報紙で法令の公布等が掲載されるものです。自己破産をすると住所氏名が掲載されることになりますが、官報を見ている一般の方はほとんどいないため、そこから近所の人に知られるということもほぼないといえます。
自己破産をすると20万円を超える高価な財産(不動産・車・預貯金・保険解約返戻金など)は、原則として処分されます。しかし、すべての財産が処分されてしまうと生活が出来なくなるため、生活に必要な家具・家電や99万円以下の現金などは残すことができます。
破産手続中は警備員や生命保険募集人など一定の職業に就くことはできません。他人のお金や資産を扱う職業が多いようです。職業制限の期間は破産手続中に限りますので、事案にもよりますが、申立てから3~6か月程度となります。
進捗 |
時間の目安 |
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ご依頼~申立て |
3~6か月 |
申立て~手続終了 |
3~6か月 |
内容
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内容
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ご依頼~申立て |
3~6か月 ※目安 |
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申立て~手続終了 |
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弁護士、司法書士どちらも自己破産を業務として扱うことはできますが、大きな違いは弁護士は依頼者の代理人になれますが、司法書士は代理人になれないということです。司法書士に依頼した場合、司法書士は申立書類の作成代行者ですので、あくまで本人申立てという形になります。
しかし実際は、依頼者本人がすべて対応しなくてはいけないということではなく、司法書士が申立書類を提出しますし、裁判所とのやり取りも司法書士が対応します。裁判所への出廷(免責審尋)は依頼者本人が対応する必要がありますが、通常は簡単な質問のみで10分程度で終了しますので特に問題はないでしょう。
申立費用に関しては、一般的に司法書士に依頼したほうが費用が安い傾向があります。
なお、個々の事案によっては弁護士を代理人として自己破産の申立てをした方が良いと思われる場合があります。弊所ではそのような事案は弁護士に依頼するように案内させていただきます。
お支払いが困難な場合には「民事法律扶助制度」の利用を検討してください。 民事法律扶助を受けるには資力基準等の要件がありますが要件に該当すれば、司法書士費用を日本司法支援センター が立替えてくれます。
当事務所の司法書士は、法テラス契約司法書士です。
詳しくは法テラス(日本司法支援センター)のホームページをご参照ください。
名称 |
司法書士よこやま事務所 |
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所在地 |
〒811-1302 福岡市南区井尻四丁目2番45号【地図】 |
TEL |
092-408-5447 |
司法書士 |
横山 幸平 福岡県司法書士会 第1737号 簡裁代理認定 第1329013号 |
営業時間 |
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