
クレディアの処理は、消費者金融が破綻(はたん)した際に過払い利息をどう扱うかの「試金石」として注目されていた。発表された計画案は、銀行などが持つ債権に比べて過払いの利息を優遇する内容で、「民事再生は過払い金の支払い逃れだ」との批判をかわし、スムーズに手続きを進める狙いがあると見られる
クレディアによると、1月時点で届出のあった過払い利息は8800件、約65億円。今回の処置で過払い債権者の3分の1近くが全額弁済されるという。計画案は8月下旬の債権者集会に諮られ、過半数の同意が得られれば12月下旬に一括弁済する。
訴訟などによると、男性は2006年2月、自宅で「サラ金に死亡診断書出してくれ」などと遺書を残して自殺した。
この時点で、消費者金融業者5社に計1154万円の利息が過払いとなっていたが、業者側は利息制限法を超える違法な請求を続けたため、男性は多額の債務を負っていると信じ込み、これを苦に自殺したとしている。
弁護団の矢箆原(やのはら)浩介代表は「利息制限法に反した請求で自殺した一般市民は数多い。このような被害を二度と起こしてはならないという遺族の思いから提訴に踏み切った」と話している。
消費者金融過払い金 更生手続き 免責認めず 神戸地裁 93万円の返還命令
(2008.2.18UP)
2008.02.14 朝刊 27頁 朝一社
消費者金融過払い金 更生手続き免責認めず
神戸地裁 93万円の返還命令
消費者金融大手「アイフル」の子会社「ライフ」(横浜市)に、三田市内の五十歳代の女性が、同社が会社更生手続きを開始する以前からの過払い金など約九十三万円の返還を求めた訴訟の判決が十三日、神戸地裁であり、橋詰均裁判長は、請求通り全額の支払いを命じた。
原告代理人によると、同手続き開始前の過払い金については、手続き終了時点で貸し手側の返還は免責されるとの判断が一般的で、返還を命じたのは全国初という。
判決によると、ライフは二〇〇〇年五月、会社更生法の適用を申請。同六月、会社更生手続きが開始され、アイフルがライフを買収した。ライフは、その後もカード利用の形態を変えず、顧客との取引を継続した。
女性は一九八三年十月、ライフとカード会員契約を締結。八九年五月から〇三年六月までに計約二百十六万円を借り入れ、ライフが会社更生手続きを開始した時点で、約四十三万円の過払い金があった。取引を終えた〇三年六月での過払い金は約八十九万円に上った。
判決理由で橋詰裁判長は「継続的な取引で過払い金が生じた場合、過払い金はその後の借入金に充当できる」とした昨年六月の最高裁判決を引用。同裁判長は「ライフは、会社更生手続き開始後もカード利用を変更してない。(同手続きを踏んでいても)継続的な取引で発生した過払い金は、取引終了時に発生する一個の債権と認識すべきで、同手続きに影響されない」と判断した。
アイフル被害対策全国会議事務局によると、ライフのカード会員は約七百万人いたという。
神戸新聞社